2016年12月31日 (土) | Edit |
今回は年末恒例にしている
「我が家の2016年12月の資産状況」
についてご紹介させていただければと思います。

※マネーフォワードで計算しています。
以下がこれまでの推移になります。
この半年間は
「230万もの増加」
をすることが出来ました。
理由はなんといっても相場がかなり上向いたことが第一にあります。有価証券の資産額が1,300万と過去最高になりました。もちろん7月の時点で現金にしていたものを有価証券に再投資した分もありますが、それを考慮してもかなり相場は上向いたのではないかと思います。
第二に嫁さんのボーナスが適正に支給されるようになったというのも大きいです。これまでは育児休業明けで金額がかなり不安定だったのですが、その辺も今後は安定的に支給されるのではないかと思います。
嫁さんの固定金利の終了が2018年の2月で、その分の繰り上げ返済に向けてこれまでのところは色々ありましたが、順調に運用が出来ていると思います。来年もこの調子で運用していければと思います。
今年はこれで更新を終えたいと思います。ここ数年はブログの更新も結構滞ってしまっていたのですが、最近になってまた記事にしたいなと思う意欲が戻ってきていますので、来年も気になることなどありましたら積極的に記事にしていきたいと思います。
また今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。皆様よいお年をお迎えください。

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「我が家の2016年12月の資産状況」
についてご紹介させていただければと思います。

※マネーフォワードで計算しています。
以下がこれまでの推移になります。
年月 | 総資産 | 預金 | 有価証券 | 負債 |
2016年12月 | 16,736,624円 | 3,703,747円 | 13,032,877円 | 0円 |
2016年7月 | 14,388,932円 | 5,923,952円 | 8,464,980円 | 0円 |
2015年12月 | 14,486,966円 | 4,319,174円 | 10,167,792円 | 0円 |
2015年7月 | 15,385,095円 | 2,649,211円 | 12,735,884円 | 0円 |
2014年12月 | 13,955,218円 | 4,360,372円 | 9,594,846円 | 0円 |
2014年8月 | 12,324,709円 | 2,997,291円 | 9,327,418円 | 0円 |
2013年12月 | 13,217,642円 | 5,185,093円 | 8,421,458円 | 388,909円 |
2013年6月 | 12,187,343円 | 6,128,139円 | 6,310,688円 | 251,484円 |
2012年12月 | 8,754,528円 | 2,574,384円 | 6,299,025円 | 118,881円 |
2012年6月 | 7,983,353円 | 2,399,827円 | 5,676,811円 | 93,285円 |
2011年12月 | 6,885,057円 | 1,997,606円 | 5,090,719円 | 203,268円 |
「230万もの増加」
をすることが出来ました。
理由はなんといっても相場がかなり上向いたことが第一にあります。有価証券の資産額が1,300万と過去最高になりました。もちろん7月の時点で現金にしていたものを有価証券に再投資した分もありますが、それを考慮してもかなり相場は上向いたのではないかと思います。
第二に嫁さんのボーナスが適正に支給されるようになったというのも大きいです。これまでは育児休業明けで金額がかなり不安定だったのですが、その辺も今後は安定的に支給されるのではないかと思います。
嫁さんの固定金利の終了が2018年の2月で、その分の繰り上げ返済に向けてこれまでのところは色々ありましたが、順調に運用が出来ていると思います。来年もこの調子で運用していければと思います。
今年はこれで更新を終えたいと思います。ここ数年はブログの更新も結構滞ってしまっていたのですが、最近になってまた記事にしたいなと思う意欲が戻ってきていますので、来年も気になることなどありましたら積極的に記事にしていきたいと思います。
また今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。皆様よいお年をお迎えください。



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2016年12月30日 (金) | Edit |
これまで
「遺族基礎年金の支給条件について」
「遺族厚生年金の支給条件について」
でそれぞれの遺族年金がいくらくらい支給されるのかについてご説明致しました。
この金額を基に生命保険を大体いくらぐらいで設定すればよいのかについて今回は考えてみたいと思います。
これから行なう生命保険額の計算の前提として
「子供が自立するまで、自分が今払っている生活費を最低限補償する」
という条件で行ないます。また子供の自立はここでは大学卒業の22歳とします。
1.まずは家族に支払っている生活費を計算
毎月もらっている給料から住宅ローンと自分のお小遣いを差し引いた額がおそらく家族に支払っている生活費になると思います。
毎月の積み立て貯金なども将来の生活費になるので、これも生活費に計算します。
住宅ローンについては亡くなった時にローンが0円になり、毎月の支払いもなくなるので、こちらは含めないで計算します。
ちなみに我が家の場合はボーナスなどを月割りにして、ざっくりで計算すると、それぞれが出している生活費は
「夫:25万」
「妻:20万」
位になるかと思います。なのでこれを年間に直すと
「夫は年間300万」
「妻は年間240万」
の生活費を支払っていることになります。
2.遺族年金で支給される金額を計算
我が家の場合は子供が2人いるので、概算ですが
「遺族基礎年金が年120万」
「遺族厚生年金が年50万」
の合計170万が支給されます。
※本当は上の子が18歳になった時点で、支給額が年間で約20万下がるので本当はこの辺の金額も計算しないといけないのですが、今回はこの部分は省略します。
また22歳までですが、夫の場合は何ももらえなくなりますが、妻は遺族厚生年金は支給されるのに加えて中高齢の加算も受け取ることができます。
なので夫が亡くなった場合にのみ年間で妻は
「遺族厚生年金が年50万」
「中高齢の加算で年58万」
の合計108万が65歳になるまで支給されます。
※男性は何ももらえず、女性だけの特権となってます。こちらの部分についても法改正していただきたいですね。
3.遺族年金で足りない不足金額を計算
1と2の計算結果から、我が家の場合は
(1)夫が亡くなった場合
「下の子が18歳まで:年130万」
「下の子が22歳まで:年192万」
が不足します。
(2)妻が亡くなった場合
「下の子が18歳まで:年70万」
「下の子が22歳まで:年240万」
が不足します。
4.遺族年金で足りない不足金額の総額を計算
子供が自立するまでに足りない不足額は
「(18-下の子の年齢)×(18歳までの不足額)+4×(22歳までの不足額)」
になるので、我が家の場合は下の子が2歳なので
(1)夫が亡くなった場合
「16年×130万+4年×192万=2,848万円」
(2)妻が亡くなった場合
「16年×70万+4年×240万=2,080万円」
になります。
5.必要な生命保険額の計算
最後に必要な生命保険額ですが、その計算は
「4の不足額-現在の資産総額」
になるかと思います。今現在我が家では約1,400万の資産があるので、必要な生命保険額は
「夫:1,448万」
「妻:680万」
になりますので、この金額が生命保険額の目安になると思います。
6.たまには見直しをしてみよう
4の不足金額の総額と資産総額は、子供の年齢であったり住宅ローンの繰り上げ返済などで大きく変わるタイミングがあると思います。
そうしたタイミングでまた生命保険額を見直しするのも重要ではないかと思います。
(例)我が家で下の子供が10歳の時に全額繰り上げ返済を行なって資産が0円になった場合
夫の生命保険額だけ計算すると
不足金額:1,808万円(8年×130万+4年×192万)
総資産:0円
なので、必要な生命保険額は1,808万に増えます。
このように金額を計算するのは簡単ではありますが、実際にパートナーが亡くなってしまった場合、同じ金額で生活が今まで通りできるのかといわれると正直私には自信がありません。我が家の場合はおそらく私が亡くなっても生活費はあまり変わらないと思いますが、妻が亡くなってしまった場合、生活費が増えてしまうのではないかと思います。また給料についても今と一緒ではなく、基本的には上がっていくことが予想され、給料が上がれば必要な生命保険額も下がってきます。なので、この計算結果だけにとらわれず、ご自身の生活スタイルに合わせて生命保険額をお決めになっていただければと思います。
とはいえ、これまで紹介した遺族年金というものの存在を無視して生命保険額を計算するのももったいないと思いますので、遺族年金のことを知らなかった方は、まずはご自身のご家庭で遺族年金が大体いくらくらい支給されるのかということをお調べになって、生命保険額を見直していただければと思います。

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「遺族基礎年金の支給条件について」
「遺族厚生年金の支給条件について」
でそれぞれの遺族年金がいくらくらい支給されるのかについてご説明致しました。
この金額を基に生命保険を大体いくらぐらいで設定すればよいのかについて今回は考えてみたいと思います。
これから行なう生命保険額の計算の前提として
「子供が自立するまで、自分が今払っている生活費を最低限補償する」
という条件で行ないます。また子供の自立はここでは大学卒業の22歳とします。
1.まずは家族に支払っている生活費を計算
毎月もらっている給料から住宅ローンと自分のお小遣いを差し引いた額がおそらく家族に支払っている生活費になると思います。
毎月の積み立て貯金なども将来の生活費になるので、これも生活費に計算します。
住宅ローンについては亡くなった時にローンが0円になり、毎月の支払いもなくなるので、こちらは含めないで計算します。
ちなみに我が家の場合はボーナスなどを月割りにして、ざっくりで計算すると、それぞれが出している生活費は
「夫:25万」
「妻:20万」
位になるかと思います。なのでこれを年間に直すと
「夫は年間300万」
「妻は年間240万」
の生活費を支払っていることになります。
2.遺族年金で支給される金額を計算
我が家の場合は子供が2人いるので、概算ですが
「遺族基礎年金が年120万」
「遺族厚生年金が年50万」
の合計170万が支給されます。
※本当は上の子が18歳になった時点で、支給額が年間で約20万下がるので本当はこの辺の金額も計算しないといけないのですが、今回はこの部分は省略します。
また22歳までですが、夫の場合は何ももらえなくなりますが、妻は遺族厚生年金は支給されるのに加えて中高齢の加算も受け取ることができます。
なので夫が亡くなった場合にのみ年間で妻は
「遺族厚生年金が年50万」
「中高齢の加算で年58万」
の合計108万が65歳になるまで支給されます。
※男性は何ももらえず、女性だけの特権となってます。こちらの部分についても法改正していただきたいですね。
3.遺族年金で足りない不足金額を計算
1と2の計算結果から、我が家の場合は
(1)夫が亡くなった場合
「下の子が18歳まで:年130万」
「下の子が22歳まで:年192万」
が不足します。
(2)妻が亡くなった場合
「下の子が18歳まで:年70万」
「下の子が22歳まで:年240万」
が不足します。
4.遺族年金で足りない不足金額の総額を計算
子供が自立するまでに足りない不足額は
「(18-下の子の年齢)×(18歳までの不足額)+4×(22歳までの不足額)」
になるので、我が家の場合は下の子が2歳なので
(1)夫が亡くなった場合
「16年×130万+4年×192万=2,848万円」
(2)妻が亡くなった場合
「16年×70万+4年×240万=2,080万円」
になります。
5.必要な生命保険額の計算
最後に必要な生命保険額ですが、その計算は
「4の不足額-現在の資産総額」
になるかと思います。今現在我が家では約1,400万の資産があるので、必要な生命保険額は
「夫:1,448万」
「妻:680万」
になりますので、この金額が生命保険額の目安になると思います。
6.たまには見直しをしてみよう
4の不足金額の総額と資産総額は、子供の年齢であったり住宅ローンの繰り上げ返済などで大きく変わるタイミングがあると思います。
そうしたタイミングでまた生命保険額を見直しするのも重要ではないかと思います。
(例)我が家で下の子供が10歳の時に全額繰り上げ返済を行なって資産が0円になった場合
夫の生命保険額だけ計算すると
不足金額:1,808万円(8年×130万+4年×192万)
総資産:0円
なので、必要な生命保険額は1,808万に増えます。
このように金額を計算するのは簡単ではありますが、実際にパートナーが亡くなってしまった場合、同じ金額で生活が今まで通りできるのかといわれると正直私には自信がありません。我が家の場合はおそらく私が亡くなっても生活費はあまり変わらないと思いますが、妻が亡くなってしまった場合、生活費が増えてしまうのではないかと思います。また給料についても今と一緒ではなく、基本的には上がっていくことが予想され、給料が上がれば必要な生命保険額も下がってきます。なので、この計算結果だけにとらわれず、ご自身の生活スタイルに合わせて生命保険額をお決めになっていただければと思います。
とはいえ、これまで紹介した遺族年金というものの存在を無視して生命保険額を計算するのももったいないと思いますので、遺族年金のことを知らなかった方は、まずはご自身のご家庭で遺族年金が大体いくらくらい支給されるのかということをお調べになって、生命保険額を見直していただければと思います。



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2016年12月24日 (土) | Edit |
前回
「遺族基礎年金の支給条件について」
にて遺族基礎年金(国民年金部分)支給条件、対象と受給額について整理致しました。
今回は
「遺族厚生年金の支給条件、対象と受給額」
について整理してみたいと思います。
※私は社労士でもないただのサラリーマンですので、間違った情報があるかもしれません。詳しい情報については日本年金機構などに問い合わせていただければと思います。
(1)支給条件
基本的に
「亡くなった方が厚生年金を納めていたこと」
が条件です。自営業の方は厚生年金を払っていないので支給されないです。
詳細は日本年金機構のホームページなどをご参照ください。
(2)支給対象
支給対象が遺族厚生年金は少々ややこしいです。なので対象別に整理します。
1)妻
妻は基本的に支給対象となります。ただしいくつかの注意点があります。
a)夫が亡くなった時点で30才以下の場合
この場合は子供がいれば一生涯受給されますが、子供がいない場合は5年間のみとなります。
また子供がいる場合でもご自身が30才になる前に子供がいなくなった場合(死亡、離縁、18歳到達等)はその時点から5年で受給が終了します。
b)夫が亡くなった時点で40才以上の場合
この場合は遺族厚生年金に加えて40歳~65歳まで、中高齢の加算を受けることが出来ます。ただしこれも条件があり、それは
「遺族基礎年金を受給していないこと」
です。要するに18歳以下の子供(20歳未満の障害者の子供)がいる場合、ダブルでは受給されませんということです。遺族基礎年金が受給されなくなった時点で中高齢の加算は支給されるようになります。
またもう一つ注意点として、夫が亡くなった時点で40歳以下の場合でも
「40歳到達時に遺族基礎年金の受給の要件となる子がいる」
場合は、遺族基礎年金が受給されなくなった時点で中高齢の加算は支給されるようになります。
2)夫
夫は基本的に支給されません。なぜなら支給条件が
「妻が亡くなった時点で55歳以上の場合」
だからです。しかも支給は一部例外はありますが基本的には
「60歳以降」
となります。なので妻が亡くなった場合は大体の場合
「遺族厚生年金の受給権利は子供」
になります。遺族基礎年金は夫なのですが、遺族厚生年金は子供という風に受給者が異なってしまうのです。この辺はまた制度が旧態依然の状態になっている様ですね。
3)子供
子供は基本的には妻もしくは夫に受給権がなくなった場合に支給されます。年齢は
「18歳以下(※障害者の場合は20歳未満)」
となり、この辺は遺族基礎年金と同様になっています。
(3)支給額
支給額はそれまで支払ってきた厚生年金の金額で大きく変わってきます。年額で30万~100万の差があります。
おそらくですが、納めてきた期間の平均年収が400~600万円くらいであれば、年間50万くらいであろうと思います。
詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。
私が気になった特筆すべき条件
1.年収850万以上の場合は受け取れない
配偶者が亡くなった場合でも、本人の年収が850万以上の場合は受け取れません。ただし受給開始後に850万を超えた場合は問題なく受給されます。
2.再婚したら受け取れなくなるが子供には権利が残る
再婚した場合は、権利が消失します。その後権利は子供に移行しますが、遺族厚生年金の場合は再婚相手の養子になった場合でも権利は残りますので、18歳になるまでは支給されます。
以上を簡単にまとめますと配偶者が亡くなった場合、一部例外はありますが、
「妻は30歳以上」
「夫は子供が18歳になるまで」
は
「年間で約50万円受給される」
のです
さて次回はいよいよ本題である
「遺族年金の支給額を考慮して生命保険額を設定する」
方法についてご紹介いたします。

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「遺族基礎年金の支給条件について」
にて遺族基礎年金(国民年金部分)支給条件、対象と受給額について整理致しました。
今回は
「遺族厚生年金の支給条件、対象と受給額」
について整理してみたいと思います。
※私は社労士でもないただのサラリーマンですので、間違った情報があるかもしれません。詳しい情報については日本年金機構などに問い合わせていただければと思います。
(1)支給条件
基本的に
「亡くなった方が厚生年金を納めていたこと」
が条件です。自営業の方は厚生年金を払っていないので支給されないです。
詳細は日本年金機構のホームページなどをご参照ください。
(2)支給対象
支給対象が遺族厚生年金は少々ややこしいです。なので対象別に整理します。
1)妻
妻は基本的に支給対象となります。ただしいくつかの注意点があります。
a)夫が亡くなった時点で30才以下の場合
この場合は子供がいれば一生涯受給されますが、子供がいない場合は5年間のみとなります。
また子供がいる場合でもご自身が30才になる前に子供がいなくなった場合(死亡、離縁、18歳到達等)はその時点から5年で受給が終了します。
b)夫が亡くなった時点で40才以上の場合
この場合は遺族厚生年金に加えて40歳~65歳まで、中高齢の加算を受けることが出来ます。ただしこれも条件があり、それは
「遺族基礎年金を受給していないこと」
です。要するに18歳以下の子供(20歳未満の障害者の子供)がいる場合、ダブルでは受給されませんということです。遺族基礎年金が受給されなくなった時点で中高齢の加算は支給されるようになります。
またもう一つ注意点として、夫が亡くなった時点で40歳以下の場合でも
「40歳到達時に遺族基礎年金の受給の要件となる子がいる」
場合は、遺族基礎年金が受給されなくなった時点で中高齢の加算は支給されるようになります。
2)夫
夫は基本的に支給されません。なぜなら支給条件が
「妻が亡くなった時点で55歳以上の場合」
だからです。しかも支給は一部例外はありますが基本的には
「60歳以降」
となります。なので妻が亡くなった場合は大体の場合
「遺族厚生年金の受給権利は子供」
になります。遺族基礎年金は夫なのですが、遺族厚生年金は子供という風に受給者が異なってしまうのです。この辺はまた制度が旧態依然の状態になっている様ですね。
3)子供
子供は基本的には妻もしくは夫に受給権がなくなった場合に支給されます。年齢は
「18歳以下(※障害者の場合は20歳未満)」
となり、この辺は遺族基礎年金と同様になっています。
(3)支給額
支給額はそれまで支払ってきた厚生年金の金額で大きく変わってきます。年額で30万~100万の差があります。
おそらくですが、納めてきた期間の平均年収が400~600万円くらいであれば、年間50万くらいであろうと思います。
詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。
私が気になった特筆すべき条件
1.年収850万以上の場合は受け取れない
配偶者が亡くなった場合でも、本人の年収が850万以上の場合は受け取れません。ただし受給開始後に850万を超えた場合は問題なく受給されます。
2.再婚したら受け取れなくなるが子供には権利が残る
再婚した場合は、権利が消失します。その後権利は子供に移行しますが、遺族厚生年金の場合は再婚相手の養子になった場合でも権利は残りますので、18歳になるまでは支給されます。
以上を簡単にまとめますと配偶者が亡くなった場合、一部例外はありますが、
「妻は30歳以上」
「夫は子供が18歳になるまで」
は
「年間で約50万円受給される」
のです
さて次回はいよいよ本題である
「遺族年金の支給額を考慮して生命保険額を設定する」
方法についてご紹介いたします。



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